相続時に家族に
もめてほしくない

以下の項目に一つでも当てはま
る方はご相談ください

  • 相続財産に不動産が含まれる方
  • 兄弟姉妹がいる方
  • 離婚歴があり前妻(夫)との子供がいる方
  • 子供のいない夫婦の方
  • これまで相続対策を行ったことがない方
  • 遺言書を作成したことがない方

実はとても多い相続時のトラブル

相続で家族が揉めるのは、テレビドラマの世界だけと思っている方も多いのではないでしょうか。
ほとんどの方が、「うちに限って揉めることはない」と言いますが、
仲の良い円満な家族でも、いざ相続となるとたくさんの家族がトラブルに発展しています。

実際、この30年間で相続に関する調停・審判は2倍以上に増えており、相続のトラブルはもはや他人事ではありません。
また、この調停・審判のうち、76%は「相続財産が5,000万円以下の相続」であり、85%は「相続財産に不動産を含む相続」です。

こういったデータからも、私たちのこれまでの経験からも、相続財産が5,000万円以下で不動産を含む相続は、
最もトラブルに発展しやすい相続であり、相続が始まる前から対策を練っておく必要があります。

遺産分割事件数の推移

遺産分割事件のうちの
認容・調停成立件数

※参考資料 最高裁判所 司法統計年報 家事事件編 平成27年より

一般社団法人日本きずな相続サポート協会ならこう対策します

対策01
もめない遺言書の作成による対策

遺言書は、亡くなった方が最後に残すことができる意思表示の手段です。遺言の内容は相続時に優先され、原則は、希望の財産を希望の人に渡すことができます。遺族以外の方にも相続させることができ(これを「遺贈」といいます)、遺贈には遺言による意思表示が必要です。また、遺留分さえ侵害しなければ遺産分割協議を行う必要がなく、相続人が会いたくない人に会わないまま相続を完了させることができます。

こうした遺言書のメリットを享受するには、被相続人が自分で記述する自筆証書遺言ではなく、専門家の経験とノウハウを踏まえた公正証書遺言の作成が重要です。遺言は、自分で作成すると内容に不備があり無効となることや、相続時に遺言が発見されないなど様々な問題が生じるため、専門家のサポートのもと作成することをお勧めします。また、当協会では、遺言書の保管や遺言執行人の依頼も承っているため、作成した遺言が不当に処分されることを回避し、相続が開始して正しく執行されるまでサポートいたします。
遺言書の種類と特徴
自筆証書遺言 公正証書遺言
作成の難易度 簡単 難しい
公証人による確認 不要 必要
証人による確認と立会い 不要 必要
遺言書が滅失する危険性 あり なし
内容を改ざんされる危険性 あり なし
裁判所による検認 必要 不要
内容が無効となる可能性 多い 基本的になし
家族の負担 大きい 小さい

対策02
生前贈与の活用による対策

もめないための相続の方法を考えることも大切ですが、その前に、相続財産を減らすという考え方も大切です。被相続人がまだ元気なうちに生前贈与を行い、相続財産の所有権等を移しておきます。相続時にもめやすい財産をあらかじめ贈与することで、相続時のトラブルを未然に回避することができます。

また、贈与税は、年間110万円以下の部分については非課税であり、婚姻期間が20年超の夫婦間については居住用不動産の控除を受けられるなど様々な節税効果もあります。また、父母または祖父母が2,500万円までの財産を20歳以上の子に贈与する場合、相続時精算課税制度の活用により贈与税が非課税となり、将来相続が発生したときに相続財産として計算する制度があります。相続財産や家族の状況などに照らして上手く活用することが大切です。

対策03
任意後見人の活用による対策

生涯、3人に1人以上の方が認知症などを患い判断能力がなくなると言われており、判断能力がない人は、不動産の売却や管理、収益物件の修理などを行うことが難しくなります。そのため、第三者の司法書士などが法定後見人として選ばれ、財産の管理はその成年後見人に委ねられてしまいます。

この後見人を、第三者ではなく家族の中から選任する方法として、任意後見人という制度があります。判断能力があるうちであれば、後見人の選任は本人の意思により決定されるため、財産の管理や処分を家族の手に委ねられます。いつ「判断能力がない」と診断されても良いように、元気なうちから、任意後見制度の活用をお勧めしています。
後見人の種類と特徴
法定後見人 任意後見人
  • ・司法書士など第三者が選任される
  • ・財産の管理・処分を第三者が決定する
  • ・後見人費用が年間40〜70万円ほど発生
  • ・判断能力がなくなった場合70%以上の確率で
    法定後見人が選任される
  • ・自分で後見人を選べる
  • ・財産の処分・管理を身内が行う
  • ・後見人費用は基本的に無料
  • ・事前手続きを行えば必ず任意後見人が選定される
法定後見人
  • ・司法書士など第三者が選任される
  • ・財産の管理・処分を第三者が決定する
  • ・後見人費用が年間40〜70万円ほど発生
  • ・判断能力がなくなった場合70%以上の確率で
    法定後見人が選任される
任意後見人
  • ・自分で後見人を選べる
  • ・財産の処分・管理を身内が行う
  • ・後見人費用は基本的に無料
  • ・事前手続きを行えば必ず任意後見人が選定される

料金体系

相続の対策は、自分一人で行えば、その費用はもちろん0円です。しかし、税金の知識や相続をうまくコントロールする経験とノウハウを持たない方が独学で対策を行うと、相続税が割高になったり遺族がもめたりと、結果的に損をするケースが非常に多いのが事実です。
当協会に相続の対策を依頼いただくと、決して安くはないお金をいただくこととなります。その分、私たちは、相続トラブルを回避する方法、1円でも相続税を減らすための方法など過去の経験とノウハウの中からお伝えし、「最終的には、お金を払ってでも信頼できる会社に任せて正解だったね。」と遺族全員が思えるようなサポートを行います。

手続きの料金について

手続きの料金は、相続の内容によって異なるため、当協会は必ずお見積をお出しして内容をご理解いただけた場合にのみ、お手伝いさせていただいております。
自分たちだけで悩む前に、まずはお気軽にお問い合わせ、お見積もり依頼をいただければと思います。

お客様の声

  • 70代女性/A.N様

    無料相談で相談にのってもらった際、相続でどのようなケースが揉めるかという具体的な話が聞け、まさに我が家のケースだと思い依頼することにしました。
    ずっと不安を感じ一人で悩んでいたのですが、対策をすることで気持ちが軽くなりました。
    ありがとうございます。
  • 80代男性/Z.U様

    相続で家族がもめないか不安でしたが、相談相手もおらず一人で悩んでいた時、知人から紹介され、相続サポート協会さんの無料相談で話を聞いてもらいました。私と同じ悩みを持っている方がどのような対策をしたか話を聞け、そのまま依頼しました。遺言書の作成をサポートしてもらい、おかげで気持ちが楽になりました。ありがとうございます。
  • 40代ご夫婦/J.S様

    子供がまだおらず、もし相続になった際、夫婦間ですべての相続財産を渡せるようにと遺言書の作成をお願いしました。
    相続が起こった際、兄弟間で争いたくなかったため、遺言書の保管と遺言執行人も依頼できることを知り、とても助かりました。ありがとうございます。

※プライバシー保護のため写真はイメージです。