相続財産を渡したくない人がいる

以下の項目に一つでも当てはまる方はご相談ください

  • 1円も渡したくない人がいる
  • 介護でお世話になった人に財産を渡したい
  • 離婚経験があり前妻(夫)との子供がいる
  • 家を守る長男に多く相続させたい
  • 浪費癖のある次男に財産を渡したくない
  • 家のことを考えない長男に財産を渡したくない

相続対策をしないことのデメリット

あなたが何も相続財産の分け方を指定しなかった場合。
相続の際、あなたの財産は民法で定められたルールによって、
財産を渡したくない人にも一定の割合で財産を渡すことになります。
あなたの希望に関係なく、相続する人全員で平等に財産を分けるよう
法律で決まっています。

しかし、民法は相続する人達が揉めないための法律です。
あなたが遺言書で財産の分け方を決め、相続する人が納得していれば、
遺言の内容が優先されます。

一般社団法人日本きずな相続サポート協会ならこう対策します

対策01
遺言書の作成による対策

遺言書は、亡くなった方が最後に残すことができる意思表示の手段です。遺言の内容は相続時に優先され、原則は、希望の財産を希望の人に渡すことができます。遺族以外の方にも相続させることができ(これを「遺贈」といいます)、遺贈には遺言による意思表示が必要です。また、遺留分さえ侵害しなければ遺産分割協議を行う必要がなく、相続人が会いたくない人に会わないまま相続を完了させることができます。

こうした遺言書のメリットを享受するには、自分で記述する自筆証書遺言ではなく、専門家の経験とノウハウを踏まえた公正証書遺言の作成が重要です。遺言は、自分で作成すると内容に不備があり無効となることや、相続時に遺言が発見されないなど様々な問題が生じるため、専門家のサポートのもと作成することをお勧めします。
遺言書の種類と特徴
自筆証書遺言 公正証書遺言
作成の難易度 簡単 難しい
公証人による確認 不要 必要
証人による確認と立会い 不要 必要
遺言書が滅失する危険性 あり なし
内容を改ざんされる危険性 あり なし
裁判所による検認 必要 不要
内容が無効となる可能性 多い 基本的になし
家族の負担 大きい 小さい

対策02
遺言書の実効性を高めるための対策

当協会では、遺言書を読む方への思いを遺言書の末尾に記載したり、その方との思い出の写真の同封もおススメしています。遺言書に財産の分け方だけが指示されている場合よりも、あなたの気持ちまで伝わる遺言書にすることで家族が揉めることなく行動してくれやすくなります。また、遺言書は相続人全員が読むため恥ずかしいという方には個別に各相続人の方向けにお手紙を書いていただくようお勧めしています。

また、遺言書の内容が、法律上のルールと異なる財産の分け方を指定している場合、遺言書の内容を実行することになる方は、他の家族を説得するためにかなりの精神的負担がかかります。特に家族・親族間の仲が疎遠である場合、遺言内容を実現するハードルが高くなります。当協会では相続発生後の家族の精神的負担を減らすことまでを考え、遺言執行者(遺言の内容が実現できるよう、ご家族に代わってサポートできる制度です)の引き受けや、遺言書の保管も対応しています。

[ 遺言書が守られるために ]

  • 遺族への手紙

  • 遺言書の保管

対策03
生前贈与の活用による対策

相続人の中に相続財産を渡したくない人がいる場合は、あなたがまだ元気なうちに生前贈与を行い、相続財産を子供や孫に渡すことも有効です。財産を渡したくない人から相続の権利を主張される前に、権利の対象となる財産を減らしてしまうのです。生前贈与をすると、贈与税を払う必要があります。贈与税は、一人当たり年間110万円までなら税金は0円です。子供が3人いれば、年間330万円(110万円×3人)まで税金を払うことなく贈与できます。また、結婚して20年を超える夫婦に認められる生前贈与の特例があります。夫名義の家を妻に贈与した場合、2,110万円まで贈与税がかかりません。その他にも、贈与税を払ってでも生前贈与をした方が良いケースもあります。

また、父母または祖父母が2,500万円までの財産を20歳以上の子に贈与する場合、相続時精算課税制度の活用により贈与税が非課税となり、将来相続が発生したときに相続財産として加算する制度があります。相続財産や家族の状況などに照らして上手く活用することが大切です。

対策04
養子縁組による対策

子供のいない夫婦のどちらかが死亡した場合、その相続財産は、配偶者に4分の3が相続され、残りの4分の1が兄弟姉妹に相続されます。

その対策として、孫や甥、姪など、相続させたい方を対象として一時的に養子縁組を行うことで、法定相続人の数を増やす方法があります。子供のいない夫婦で、兄弟姉妹に相続財産を渡したくない場合は、養子縁組を行うことで、相続財産を配偶者とその養子に相続させることができます。ただし、実子がいない場合は養子2人まで、実子がいる場合は養子1人までしか法定相続人として認められません。

対策05
寄付・遺贈による対策

死亡すると、その人の財産は、一定の関係がある人(配偶者や子供など)に移転します。これがいわゆる「相続」です。しかし、死亡した時に、その人の財産は必ず相続されるわけではありません。財産の相続方法として、民法では「遺贈」という制度があります。遺贈とは、遺言によって財産を無償で誰かに譲ることです。家族や親族以外の特定の人(例えば介護でお世話になった義姉など)や、企業や団体などにも財産を渡すことができます。

料金体系

相続の対策は、自分一人で行えば、その費用はもちろん0円です。しかし、税金の知識や相続をうまくコントロールする経験とノウハウを持たない方が独学で対策を行うと、相続税が割高になったり遺族がもめたりと、結果的に損をするケースが非常に多いのが事実です。 当協会に相続の対策を依頼いただくと、決して安くはないお金をいただくこととなります。その分、私たちは、相続トラブルを回避する方法、1円でも相続税を減らすための方法など過去の経験とノウハウの中からお伝えし、「最終的には、お金を払ってでも信頼できる会社に任せて正解だったね。」と遺族全員が思えるようなサポートを行います。

手続きの料金について

手続きの料金は、相続の内容によって異なるため、当協会は必ずお見積をお出しして内容をご理解いただけた場合にのみ、お手伝いさせていただいております。
自分たちだけで悩む前に、まずはお気軽にお問い合わせ、お見積もり依頼をいただければと思います。

お客様の声

  • 60代男性/M.H様

    遺言書を作成したいと思いつつ、自分ではなかなか筆が進まず、専門家に相談しようと思いました。無料相談では、遺言でどんな相続トラブルが解決できるか色々な事例を聞かせてもらえ、 自分が考えている内容だけでは不十分だったことに気づき、依頼しました。プロからのアドバイスを受け、家族にも納得してもらえる遺言書ができました。ありがとうございます。
  • 70代男性/S.S様

    何社か相続の相談ができる専門家に相談しましたが、一番相談がしやすく、残される家族の精 神的な負担まで考え提案していただけたのが印象に残り、依頼することにしました。自分の死 後、家族が揉めるのでは?とずっと悩んでいたのですが、おかげで不安な気持ちも減りました。 ありがとうございます。
  • 80代女性/T.T様

    知人の紹介で相談しました。相続対策は何もしていなかったのですが、プロの話を聞いて意識がかわりました。特に税金の知識は、知らずに損していることがあり、料金が心配でいままで相談せずにいたのですが、もっと早く相談すればよかったです。

※プライバシー保護のため写真はイメージです。