よくあるご質問

  • ご相談・手続きについて

    • 無料相談は何時間まで無料でしょうか?

      初回の御相談は2時間まで無料です。また、お見積りを作成し、正式にご依頼いただくまで料金は一切発生しませんので、お気軽にご連絡ください。
    • 相続の悩みを誰(弁護士、税理士など)に相談すれば良いかわかりません。

      どこに相談したらいいかわからないときは、当協会を相続の窓口としてご利用ください。私たちだけで対応できない場合も、必要に応じて相続専門の弁護士や税理士をご紹介させていただき、相続の悩みを解決できるようサポートいたします。
    • 専門家に相談して良い内容なのか、無駄に時間をとらせないか心配です。

      相続問題は、誰にも言えず一人で悩んでいる方が本当に多いです。当協会は、そんなみを解決する場所として誕生しました。相続に関することであれば、どんな内容でもお気軽にご相談ください。あなたと同じ悩みを抱えていた方の解決事例も見つかるかもしれません。風邪になって病院に行くくらい気軽にご利用ください。
    • 夜間や土日でも対応してもらえますか?

      事前にご予約いただければ、対応可能です。平日9時~18時の間に、ご相談を希望される日時をご連絡ください。メールでのお問合せは24時間受け付けています。
    • 本当に初回相談は無料なのですか?また、なぜ無料なのですか?

      本当に無料です。理由は2つあります。相続の相談相手を選んでいただくため、実際に会って私達の雰囲気や仕事内容を知っていただきたいからです。また、お客様毎にお悩みが異なり、料金をホームページ上にうまく記載できないため、無料相談時にしっかりと説明させていただきたいと考えているためです。正式にご依頼いただくまでは、料金は一切かかりませんのでご安心ください。
    • 御社はどのくらいの相談実績がありますか?

      ご相談は年間100件以上いただいています。その中で、実際にサポートさせていただく件数は年間60件程度です。ご相談いただいたお客様に対して、しっかりとお話しを伺い、相続の不安を解決できるよう1ヶ月にお引き受けできる件数を5件までとさせていただいています。
  • 相続対策について

    • 妻である私の名義の預金に、夫のお金を貯金しているが、
      これは相続財産にあたりますか?

      相続財産となり、税金を払う必要があります。
    • 生前対策はどんなものがありますか?

      生前対策とは、①税金を安く抑える(節税対策)、②もめないようにする(争続対策)、③税金を払えるようにする(納税資金対策)、と大きく2つに分かれます。どの対策をしたいかによって具体的な手続きが異なります。無料相談をご利用いただいた際に、どのような対策があるかお伝えさせていただきます。
    • 全手の財産を自分が相続し、売却してから他の相続人に分配しても良いですか?

      可能です。
    • 遺言書があっても分割協議を行うことは可能でしょうか?

      可能です。相続人全員の話し合いによって、全員が合意することで分割協議を行うことができます。
    • 贈与契約書は必ず作成する必要がありますか?

      作成しなければならないかと言われれば、「おすすめする」という回答になります。後日、相続人間で揉めないための証拠書類となるためです。また、仮に税務調査があった場合にも、有効な贈与であると主張するための根拠資料となります。
    • 贈与契約書はどのように作成すれば良いですか?

      決められた書式はありません。「いつ、だれから、だれに、何を、いくら」が記載されており、各自の署名と押印があれば有効な契約書として認められます。
    • 成年後見とは何ですか?

      認知症などで判断能力が十分ではない方を法律的に支援・援助するための制度です。「身寄りがなく相続後の遺産の行方が心配」「本人の財産を親族が勝手に浪費している」「財産の管理を信用できる人に任せたい」「子供が障害を抱えており、自分の死後が心配」といった悩みを解決する対策として効果があります。
    • 公証役場で遺言書を自分で作成する場合どれくらいの費用がかかりますか?

      財産状況によっても異なりますが、多く見積もっても10万円程度を公証役場に支払います。
    • 息子たちに財産を残したいが、正直なところ財産を渡したくない子供がいます。
      どうすれば良いでしょうか?

      遺言書の作成をおすすめします。しかし、遺言書にも限界があります。裁判となった場合には、最低限渡さなくてはいけない額が決められています。そこで、遺言書だけでなく生前からの贈与なども組み合わせた対策が効果的です。
    • 会社を経営しているが、遺言を書けば息子に会社の経営権を
      確実に相続させられますか?

      会社の経営権を渡すには、会社の株を確実に相続させる必要があります。相続人が複数人いる場合、財産の内容によっては遺言書だけでは不十分な場合があります。例えば、財産が会社の株だけで相続人が複数名いる場合は、会社の株を相続で分配する必要があります。このため、遺言だけではなく、生前からの株の譲渡なども含め検討する必要があります。
    • 相続が発生した場合の手続きは自分たちだけでできますか?

      もちろんできます。しかし、手続きにはかなり多くの時間と、労力・専門知識が必要になります。また、計算を間違えれば、税務署に調査に入られた場合には、自分で対応しなければいけません。専門家にしっかりと依頼し、本来の私生活を通常通り過ごしながら、負担なく、ミスなく申告することをおすすめしております。
    • 相続税が払えない場合に分割払いにすることはできますか?

      分割は可能です。ただし、これにはいくつか条件があるのと、申請と税務署の許可が必要です。
    • 子供がいない夫婦で、夫が亡くなった場合。夫の兄弟にも財産を渡すと聞きました。
      本当ですか?

      はい、本当です。子供も親もいない場合、奥様の法律上の相続割合は4分の3であり、お兄様は4分の1になります。そのため、奥様が全手を相続できる訳ではありません。ご主人様の財産を奥様が100%相続するためには、遺言書を作成しておく必要があります。
    • 相続の際、どのようなことがもめる原因になりやすいですか?

      相続でもめる場合の原因はいくつかあります。特に揉めやすいケースとして、①財産が分けられない(不動産が多い)ケース、②親の介護や家のことを任されていた方と、それ以外の方で相続割合が同じため、何もしていなかった方が、家のために頑張っていた方と同じ相続財産割合を主張するケース、③離婚した相手との間に子供がいるケース、④子供がいない夫婦で、親族にも財産がいくことになった場合、⑤疎遠な相続人がいる場合、の5つが考えられます。
    • 相続の際にもめた場合はどうなりますか?

      家庭裁判所での調停となります。それでも解決しない場合は、裁判所の審判により財産の分け方が決定されます。
    • 相続時に父から土地をもらった場合、名義は変えなくても良いと聞きました。
      これは本当ですか?

      いいえ、間違いです。相続で取得した不動産は、相続登記という手続きにより名義を変更する必要があります。
    • 任意後見とは何ですか?

      成年後見制度のひとつです。認知症などになった場合には判断能力を失ったその方に代わりに判断をする人を決めるのですが、「誰が後見人を決めるか」によって変わります。家庭裁判所が決めるのを法定後見と言い、事前に認知症になった方が自分で指定していれば任意後見です。
    • 遺言書で相続財産の分け方を決めると言ったら、子供たちは自分に
      優しくしてくれなくなるかもしれません。それでも書いた方が良いでしょうか?

      遺言は何度でも書き換えられます。そのため、一度決めた財産に対して相続できることが確定するわけではないことを伝えておけば大丈夫です。書いた後に気が変われば(優しくしてくれないときは)、書き直せば大丈夫です。また、当協会は遺言書の保管サービスも行なっておりますので、お預けいただければ安心・安全です。
    • 親族以外にも財産は残せるのですか?

      遺言書で指定をすれば残せます。親族の範囲以外でも良く、友人や団体への遺贈もできます。
    • 財産は親族には残さずに寄付をしようと考えています。
      この場合は遺言で書いておけば良いのでしょうか?

      遺言で親族に残さない旨を記載し、寄付をしたい相手先を記載します。この場合、子供や妻、夫、父母については法律で保障された最低限の相続割合があるため、どういった内容で遺言を書くかには注意が必要です。私たちは、遺言書の保管や遺言書の内容が守られ実行されるよう遺言執行人というサービスも提供しています。お気軽にお問い合わせください。
    • 過去に離婚しており、その時の子供も相続人になります。現在の妻と子供には
      会わせたくないし、迷惑をかけたくないと考えています。どうすれば良いでしょうか?

      公正証書遺言の作成をおすすめします。また、遺言執行人を決めておくことも効果的です。遺言書は誰かがその内容を離婚相手の子供に伝える必要がありますが、当社では遺言執行人としてその役割を代行しています。奥様が、以前の配偶者と話をする必要もなくなり、迷惑をかけずに遺言書の内容を実現することができます。